特例事業承継税制を活用した事業承継支援のご案内 |
国は今後10年間を事業承継支援の集中実施期間と位置づけています
(株)帝国データバンク「COSMOS2企業概要ファイル」再編加工
(中小企業庁「2017年中小企業白書 概要」より)
中小企業の経営者年齢の分布(年代別)
10年間の期限限定制度
贈与時・相続時に実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を承継できる
「特例事業承継税制」とは
一定の手続きによって、後継者に一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。
贈与した先代経営者の死亡の際には贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。
項目 | 一般事業承継税制 | 特例事業承継税制 |
対象株式 | 総株主等議決件数の3分の2 | 全株式 |
相続時の猶予対象評価額 | 80% | 100% |
雇用確保要件 | 5年平均80%維持 | 実質撤廃 |
贈与等を行う者 | 改正前:先代経営者のみ 改正後:複数株主 | 複数株主 |
後継者 | 後継経営者1人のみ | 後継経営者3名まで (10%以上の持株要件) |
相続時精算課税 | 推定相続人等後継者のみ | 推定相続人等以外も適用可 |
経営承継期間後の 減免要件 | 民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を計算し、 超える部分の猶予税額を免除 | 左欄の内容に 譲渡・合併・株式交換等による消滅等・解散時が加わる |
特例承継計画の提出 | 不要 | 要 |
提出期間 | ― | 平成30年4月1日から5年間 |
先代経営者からの 贈与の期間 | なし | 平成30年1月1日から 平成39年12月31日まで |
出典:Q&A「特例事業承継税制(増補改訂版)TKC出版
長期にわたってサポートを受けられる専門家が必要です!
認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成する「特例承継計画」
事業承継の前に、「見える化」と「磨き上げ」が重要です!
「特例事業承継税制」は、自社株式の評価が高い優良企業ほど適用効果が高い制度です。
後継者が継ぎたいと思える企業づくりのために、「見える化」と「磨き上げ」に取り組みましょう。
□ 専門家による月次巡回監査を受け、発生主義で月次決算を行っている。
□ 毎月、前月の正しい業績を把握し、幹部社員と共に打ち手を検討している。
□ 「中小会計要領」に準拠した決算書を作成している。
□ ローカルベンチマークやSWOT分析などで、自社の強みや弱みを分析している。
□ 金融機関への決算書や月次試算表などの情報を開示し、経営状況を共有している。
□ 自社の株式の評価額を知っている。
□ 経営理念やビジョンを明文化し従業員に示している。
□ ビジョンに基づいた中期経営計画を策定している。
□ 具体的な行動計画を含めた短期経営計画を策定し、PDCAサイクルを構築している。
□ 経営計画を金融機関と共有し、必要な金融支援を受けている。
□ 後継者育成に取り組んでいる。
□ 会社の借入金は、経営者の個人保証免除の取り扱いを受けている。
事業承継を実行するまでの「5つのステップ」
(中小企業庁「経営者のための事業承継マニュアル」より)
STEP1 | 事業承継に向けた準備の必要性の認識 |
↓ | |
STEP2 | 経営状況・経営課題等の把握(見える化) |
↓ | |
STEP3 | 事業承継に向けた経営改善(磨き上げ) |
↓ | |
STEP4 | 事業承継計画策定 |
↓ | |
STEP5 | 事業承継の実行 |
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
TKC全国会員6,105名(平成30年4月12日現在)が「経営革新等支援機関」の認定を受けています。
全12回 各回90分 10,000円/回
税理士、社会保険労務士、司法書士との懇親会あり